---定住外国人に参政権を---- 旧アンニョンハセヨ参政権
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2018年国連人種差別撤回委員会 所見
2018年国連人種差別撤回委員会 所見
お断り
以後のページでは2009年以前の記事が多いです。今後新情報を充実させます
2026年 2月 12 日 更新
三重県が職員採用の国籍要件の廃止を検討すると発表
2025年12月 三重県知事が外国籍住民の採用を取りやめる方針を発表しました。当会の調べでは 2019年 三重県では 4職種のみ受験できない。外国籍職員2名居るという状況でした。三重県は2024年「三重県多文化共生推進計画」を策定しています。
それにも拘わらず今回の国籍条項を復活させるということは ”多文化共生”を否定する事です。
2026年度の三重県職員採用試験受験案内 〔2026年3月5日追記)
* 日本国籍を有しない人も受験できます。但し試験区分「建築」又は「警察保健師」を受験するには日本の国籍が必要です。
日本の国籍を有しない人の任用に当たっては「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職務を行うためには日本の国籍が必要である」とく公務員の基本原則に沿った任用がおこなわれます。(業務例12 職務例を挙げてある)
2022年7月17日 更新
外国籍住民が意見を表明する機会として、住民投票があります。自治体が条例で決めることができます。2002年に滋賀県米原町(現在 米原市)で永住外国人に投票をみとめました。同年愛知県高浜市で常設型の住民投票に永住外国人が参加しました。当時町村合併で200以上の自治体が外国人の住民投票をおこないました。
2008年 川崎市では永住者・特別永住者・3年以上の在留資格を有する者が住民投票に参加できることになりました。
外国籍の投票権を認める条例を制定している地方自治体は少なくとも39自治体あります。
米原町の住民投票については当会のニュースに記事(p29〜31)があります。
定住外国人の参政権
2022年の参議院選挙に日本国籍をもった金 泰泳キム テヨン氏が立候補しています。「定住外国人の参政権獲得」を目標としており注目されています。
これを機会に、この問題について振り返ってみましょう。元々旧植民地出身者は参政権を有していました。敗戦後の1945年12月に、日本国籍を有しているに係わらず、参政権が停止されました。そして1951年サンフランシスコ平和条約締結に伴う通達で国籍を剥奪されました。
1990年大阪の 金正圭 キム ジョンギュ氏が地方参政権を求めて提訴しました。最高裁は「地方選挙権の付与は ーーその措置を講ずるか否かは立法政策にかかわる」としました。
1998年「永住外国人地方選挙権付与案」が国会に提出されています。その年自民・自由・公明3党がの連立内閣成立にあたり議員提案すると合意しました。2000年公明・自由2党の新法案が提出されましたが、「朝鮮籍除外」が含まれていました。そして反対キャンペーンが強力に行われました、2009年の解散で全ての参政権法案は廃案となり、以後この件は今日まで取り上げられることはありません。
韓国では2006年の統一地方選挙から外国人の投票が行われています。かって日本の参政権付与の案の中には ーー互恵ーー相手が参政権を与えるなら 日本も参政権を与えるという考えがありましたが、この案は一顧だにされていません。
2021年末の日本における在留外国人数は276万635人です。世界的には3ヶ月以上の移住者は移民として扱われます。移住者の問題は山積しています。それを解決するには当事者の意見を反映させた政策が必要でしょう。
2020年年3月15日 更新
外国籍住民が急増している中、参政権を求める声がわきあがっています。
安倍政権は移民政策をとらないとしていますが、世界的には3ヶ月以上の移住者は移民として扱われます。 わたくしたちは旧植民地出身者であるいわゆる在日の人々の参政権を求めて活動してきました。当時もニューカマーと呼ばれた日系ブラジル人の処遇にも大きな問題がありました。
その後技能実習生の制度ができましたが、それは国際的には人身売買とまで評されるものです。そして2017年技能実習法が定められましたが、実状は変わっていません。その人々は非正規労働者として、または低賃金のまま過酷な生活を強いられています。 2019年1月1日では住民基本台帳で日本に暮らす外国人は266万人をこえています。(毎日新聞)。なかなか表には出てきませんが、「一生懸命働いてきている外国人の権利がまもられるべきだ」「せめて参政権があれば自分の意見が言える」と参政権を求める声も出始めています。
今後は広く定住外国人に参政権を! 視野を広げて行きます。 在日外国人の参政権を考える会・福井
人種差別撤回委員会の 総括所見 2018年8月30日
21.委員会は,数世代にわたり日本に在留し,外国籍を保持する韓国・朝鮮人が地方参政権を有さず ”公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる国家公務員として勤務することができない”ことを懸念 する。ーーー。
22.市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)に 留意し、委員会は,締約国に対し,数世代にわたり日本に在留する韓国・朝鮮人に対し、地方参政権及び公権力の行使又は公の意思の形成への参画にも携わる国家公務員として勤務することを認めることを勧告する。